1947-12-03 第1回国会 参議院 決算・司法連合委員会 第3号
とか、『「最高法務廳令」と読み替えるものとする。』というような必要もありません。これはよく分るのであります。主任大臣を法務大臣とし、或いは法務省とするとかしないとかいうことは、これは又別の角度から十分御説明しなければならんこであると思つておるわけであります。
とか、『「最高法務廳令」と読み替えるものとする。』というような必要もありません。これはよく分るのであります。主任大臣を法務大臣とし、或いは法務省とするとかしないとかいうことは、これは又別の角度から十分御説明しなければならんこであると思つておるわけであります。
○松村眞一郎君 それでは次に伺いますが、案の第二條で、最高法務廳で最高法務廳令というものを出す場合に、どういう肩書で出すのですか。例えば今司法省令をお出しになるというと、司法大臣と書いて出すわけですね。今度はどういう肩書でお出しになるのですか。
この最高法務総裁は、先程申しましたように、その地位の重要性に鑑み、これにふさわしい者の中から内閣総理大臣がこれを任命し、その者は國務大臣として内閣に列するものとし、又この者はその担当する行政事務については内閣法にいう主務の大臣たるものとして、その職務権限については「省令」を「最高法務廳令」と読み替える外、行政官廳法第四條乃至第七條の規定を準用することにいたしたのでありまして、これらのことはこの法律の
この最高法務總裁は、先ほど申しましたように、その地位の重要性に鑑み、これにふさわしい者の中から、内閣總理大臣がこれを任命し、その者は國務大臣として内閣に列するものとし、また、この者はその擔當する行政事務については、内閣法にいう主任の大臣たるものとして、その職務權限については「省令」を「最高法務廳令」と讀み替えるほか、行政官廳法第四條ないし第七條の規定を準用することにいたしたのでありまして、これらのことは